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障害年金の手続・仕組みなど第151回(障害年金の初診日に関する調査票【肺の病気用】)


◆ 障害年金の初診日に関する調査票【肺の病気用】


障害基礎年金や障害厚生年金の請求時に、傷病によっては、初診日に関する調査票を提出する必要があります。(初診日を審査する際の資料となります)

「障害年金の初診日に関する調査票【肺の病気用】」については、肺の病気に関する障害年金を請求する際に記入します。

1.身体の不調・呼吸困難等を自覚した時期とその時の状態を記入します。

2.健康診断等における肺機能障害の指摘の有無についてチェックを付けます。

3.健康診断等で指摘ありの時は検査日以降の検査結果があればすべて添付します。(いずれかにチェックを付けます。)

4.指摘ありの時は、すぐに医療機関を受診したかどうかについて当てはまるものにチェックをします。

報告者の欄は、報告者(記入した人)の住所、氏名、続柄を記入します

by nenkin-matsuura | 2019-04-19 00:18 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback(2) | Comments(0)  

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