ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編28
2019年 04月 15日
<Q1> 配偶者加給年金をもらうには手続きが必要なんでしょ?
<A1> 年金請求時に戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得証明書などを添付していると、65歳時に年金請求書兼加給金勧奨状が送付されてきて、その加給金勧奨状の提出により配偶者加給年金が加算されます。
<Q2> 繰上げをすると配偶者加給年金ももらえるのですか?
<A2> 繰上げ時点からではなく、特例を除けば65歳時からもらえます。
<Q3> 私の祖母は振替加算をもらっていないようです。
<A3> 旧法の対象者だと振替加算は加算されません…。
by nenkin-matsuura | 2019-04-15 00:03 | ねんきんFAQ | Trackback | Comments(0)