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ブログ de 健康保険 145(共済組合の任意継続組合員)


 共済組合の任意継続組合員


退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった人が、任意継続組合員となることを申し出ることにより、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受けることができます。

任意継続組合員になるためには、退職の日から20日以内に組合(支部)に申し出て、掛金を納入することが必要です。

なお、任意継続掛金を、その払込みの期日までに払い込まなかったときは、資格を喪失することとなります。

by nenkin-matsuura | 2019-04-05 00:09 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)  

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