年金アドバイスv(∩.∩)v 547(所定の委任状にて遺族年金の手続きを委任するとき)
2019年 03月 28日
◇ 所定の委任状にて遺族年金の手続きを委任するとき
日本年金機構のホームページなどから委任状の様式をダウンロードすることもできます。
(必要事項が記載されていれば、任意様式での委任状でも有効です。)
当該委任状の場合は、網掛けの部分を記入しますが、遺族厚生年金などの請求の場合には、委任状の下部に亡くなられた方の基礎年金番号、委任者との続柄、氏名、生年月日などを記入する欄があります。
相談の際には、受任者の運転免許証などの本人確認ができるものなども必要になります。( ゚x゚)ノ
by nenkin-matsuura | 2019-03-28 00:05 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback(1) | Comments(0)
