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年金アドバイスv(∩.∩)v 545(厚生年金保険と共済組合の加入期間がある場合の女子の支給開始年齢)


◇ 厚生年金保険と共済組合の加入期間がある場合の女子の支給開始年齢


厚生年金保険と共済組合の年金加入期間がある女性の場合は、支給開始年齢にずれが出てきます。(繰上げの場合を除く)

例えば、
昭和33年5月3日生まれ、女性、厚生年金保険に200月、国家公務員共済組合に280月加入の場合…
日本年金機構からの特別支給の老齢厚生年金が61歳より支給され、国家公務員共済組合からの特別支給の老齢厚生年金が63歳より支給開始になります。

上記例の場合は、61歳時の約3か月前に年金機構より年金請求書が、63歳時には国家公務員共済組合連合会より、それぞれ年金請求書が送られてきます。d(゚ェ゚d)

by nenkin-matsuura | 2019-03-13 00:20 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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