ブログ de 健康保険 144(退職後の任継or国保or被扶養者)
2019年 03月 08日
★ 退職後の任継or国保or被扶養者
退職後の健康保険は任意継続保険か、国民健康保険か、家族の被扶養者となる等の方法にて健康保険に加入します。
・任意継続保険
協会けんぽ(健康保険組合や共済組合など)にて加入
退職時の健康保険料の2倍の額(2018年度の上限は28万円、2019年度は30万円)
加入できるのは2年間
・国民健康保険
住所地の地区町村にて加入
加入する世帯の人数や前年の所得により保険料が決まる
市区町村により保険料は異なる
・家族の健康保険(被扶養者)
家族の勤務先を通して加入申し込み
扶養の条件あり(年間収入が180万円や130万円までなど)
被扶養者としての保険料負担はなし
by nenkin-matsuura | 2019-03-08 00:17 | ブログ de 健康保険 | Trackback