人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ブログ de 健康保険 144(退職後の任継or国保or被扶養者)


 退職後の任継or国保or被扶養者


退職後の健康保険は任意継続保険か、国民健康保険か、家族の被扶養者となる等の方法にて健康保険に加入します。

・任意継続保険
 協会けんぽ(健康保険組合や共済組合など)にて加入
 退職時の健康保険料の2倍の額(2018年度の上限は28万円、2019年度は30万円)
 加入できるのは2年間

・国民健康保険
 住所地の地区町村にて加入
 加入する世帯の人数や前年の所得により保険料が決まる
 市区町村により保険料は異なる

・家族の健康保険(被扶養者)
 家族の勤務先を通して加入申し込み
 扶養の条件あり(年間収入が180万円や130万円までなど)
 被扶養者としての保険料負担はなし

by nenkin-matsuura | 2019-03-08 00:17 | ブログ de 健康保険 | Trackback  

<< 最近の焦り8 ねんきんQuiz-第545問(様式) >>