年金アドバイスv(∩.∩)v 543(年金の種類と受取口座)
2019年 03月 01日
◇ 年金の種類と受取口座
年金の種類や管掌機関(支払機関)により、受給する口座を別々のものとすることもできます。Σd(ゝ∀・)
例えば、
65歳より、障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金を選択により受給できる場合は、
障害基礎年金をA口座、老齢厚生年金をB口座、遺族厚生年金をC口座とすることも可能です。
また、上記例で、共済組合から支給される老齢厚生年金(退職共済年金)を受給できるときは、それをD口座とすることも可能です。
なお、セットで同じ口座となるのは、老齢基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金などがあります。
by nenkin-matsuura | 2019-03-01 00:04 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback(2)