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ねんきんFAQ 遺族年金編33


<Q1> 遺族年金の額って4分の3と聞くんですけど‥

 <A1> 老齢基礎年金や加給年金などを除いた報酬比例部分の4分の3にて計算し、受給者が65歳以上の場合は、その額から自身の老齢厚生年金の額を引いた額が遺族厚生年金の額です。

<Q2> 遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金(老齢基礎年金)は、どちらかを選べるんではないんでしょうか?

 <A2> 65歳までは選択ですが、65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金が優先して支給され、老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されます。

<Q3> 30代の子がいますが、親がなくなったら遺族厚生年金はもらえますか?

 <A3> 遺族厚生年金は子の場合は18歳到達後の3月まで(障害2級以上だと20歳まで)が対象です。死亡一時金などは受給対象になります。

by nenkin-matsuura | 2019-02-18 00:10 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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