ブログ de 健康保険 143(受領委任制度)
2019年 02月 08日
★ 受領委任制度
平成31年1月より、「はり、きゅう及びあんまマッサージ指圧施術療養費」の支払いについて、受領委任制度が導入されています。
療養費は原則償還払いですが、受領委任制度の導入により、登録された施術者は患者に代わり保険給付分を保険者に請求できるため、患者の施術所窓口での負担は、一部負担金(3割または2割)のみとなります。
なお、療養費申請時は、医師の同意書が必要です。
by nenkin-matsuura | 2019-02-08 00:04 | ブログ de 健康保険 | Trackback