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年金アドバイスv(∩.∩)v 539(公的年金等の源泉徴収票の扶養者の欄)


◇ 公的年金等の源泉徴収票の扶養者の欄


平成30年分公的年金等の源泉徴収票が対象者へ送付されていますが、扶養親族がいても0人と記載されていたときは、以下のようなケースが考えられます。(๑-ิ느-ิ๑)

・受給している年金額が一定額以下の場合
 …老齢の年金額が65歳以上で158万未満、65歳未満で108万円未満の時は、扶養親族等申告書の提出が不要であるため、扶養者がいてもいなくても、控除対象扶養親族の欄は0人と記載されます。

・扶養親族等申告書が未提出、または記入漏れ
 …公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の送付対象者(65歳以上で158万円以上、65歳未満で108万円以上)となっており、同申告書が未提出の場合や、提出はしたが扶養親族の欄を記入しなかった場合などは、扶養親族がいても源泉禅徴収票は0人と記載されます。

ほかには、源泉控除対象配偶者について、受給者本人の所得見積額が900万円を超えるときは、源泉控除対象配偶者の有無等の欄は空欄となります。

by nenkin-matsuura | 2019-02-01 00:10 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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