受給権者所得状況届
2019年 01月 29日
「受給権者所得状況届」
20歳前傷病による障害基礎年金など、一定の額以上の所得がある場合には、受給してる年金の全部または一部が支給停止となります。
所得の状況の確認のため、毎年7月に、受給権者所得状況届を提出する必要があります。
基礎年金番号、年金コード(6350、2650など)、生年月日、住所、氏名、電話番号、代理人の場合はその氏名などを記入の上、住所地の市区町村へ提出します。
by nenkin-matsuura | 2019-01-29 00:25 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback