学生納付特例事務法人制度
2019年 01月 25日
■ 学生納付特例事務法人制度
大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、修業年限が1年以上の各種学校などは、申請により、学生納付特例申請の代行などを行うことができます。
代行事務としては、
・国民年金保険料学生納付特例申請書の受付
・国民年金保険料学生納付特例申請の代行
・事務手数料の支払い(日本年金機構より支払。国及び地方公共団体の学校を除く。)
などがあります。
申込には、学生納付特例事務法人指定申出書に登記簿謄本又は登記事項証明書などを添えて提出します。
by nenkin-matsuura | 2019-01-25 00:04 | 年金 あれこれ | Trackback