ねんきんFAQ 障害年金の請求編34
2019年 01月 15日
<Q1> 65歳以上ですが、障害認定日による請求は可能なんですか?
<A1> はい。65歳以上の場合、事後重症による請求はできませんが、障害認定日による請求は可能です。
<Q2> 戸籍謄本とか住民票はいらないのですか?(障害厚生年金を請求)
<A2> 加給年金の対象者がいないときは不要です。
<Q3> 障害者手帳の級と障害年金の級は別なんですか?
<A3> はい。身体障害者手帳などの級と障害厚生年金・障害基礎年金の等級は別で、障害手帳の級が1級でも障害年金は3級などの場合があります。
by nenkin-matsuura | 2019-01-15 00:13 | ねんきんFAQ | Trackback