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ねんきん豆知識170(遺族年金失権届の失権の事由②)

<遺族年金失権届の失権の事由②>


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キ 受給権を取得した当時、60歳未満であった父母・祖父母の障害の程度がよくなった。

ク 受給権を取得した当時、60歳未満であった兄弟姉妹(18歳到達日以後の最初の3月31日を終了した者に限る。)の障害の程度がよくなった。(昭和52年4月1日以前に生まれた者については18歳以上)

ケ 被保険者または被保険者であった者の死亡当時、胎児であった子が生まれた。

コ 先順位の受給権者の所在が明らかとなった。

サ 遺児年金の受給権者が父または母と生計同一となった。

シ 老齢基礎年金の受給権が発生したことにより寡婦年金が受けられなくなった。

by nenkin-matsuura | 2019-01-08 00:16 | ねんきん豆知識 | Trackback | Comments(0)  

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