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ねんきんnews 2018年12月号(フィリピンとの社会保障協定)


● フィリピンとの社会保障協定


社会保障協定により、「保険料の二重負担防止」、「年金加入期間の通算」ができるようになっています。

・フィリピン年金(SSS)との関係
フィリピンの年金保険期間だけではフィリピンの給付を受ける要件を満たさない場合、重複しない限りにおいて、日本の年金保険期間を算入することができます。
また、日本の年金保険期間のみでは日本の受給資格要件を満たさない場合に、重複しない限りにおいて、フィリピンの年金保険期間を日本の年金保険期間に算入することができます。

・フィリピンの年金の受け取り方法
フィリピンの年金については、フィリピン国内の金融機関で口座開設等の手続きを行うことにより、日本国内で受け取ることができます。(フィリピンの年金は受給権発生の6か月前から請求手続きを行うことができます。)



by nenkin-matsuura | 2018-12-28 00:11 | ねんきん以外で | Trackback  

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