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障害年金の手続・仕組みなど第147回(診断書の記載要領(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用))


◆ 診断書の記載要領(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)


・障害基礎年金・障害厚生年金の診断書作成の留意事項(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)
 
診断書の⑧の初診日や⑩の現症日の記入漏れがないようお願いします。

診断書の⑩欄の(1)聴力レベル
 聴力レベルは、4分法により算出してください。

診断書の⑩欄の(1)最良語音明瞭度
 両耳の平均純音聴力値が「90デシベル未満」の場合は、「最良語音明瞭度」を記載してください。

⑪の現症時の日常生活活動能力及び労働能力や⑫の予後は必ず記入します。

by nenkin-matsuura | 2018-12-21 00:08 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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