障害年金の手続・仕組みなど第147回(診断書の記載要領(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用))
2018年 12月 21日
◆ 診断書の記載要領(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)
・障害基礎年金・障害厚生年金の診断書作成の留意事項(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)
診断書の⑧の初診日や⑩の現症日の記入漏れがないようお願いします。
診断書の⑩欄の(1)聴力レベル
聴力レベルは、4分法により算出してください。
診断書の⑩欄の(1)最良語音明瞭度
両耳の平均純音聴力値が「90デシベル未満」の場合は、「最良語音明瞭度」を記載してください。
⑪の現症時の日常生活活動能力及び労働能力や⑫の予後は必ず記入します。
by nenkin-matsuura | 2018-12-21 00:08 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback