人気ブログランキング | 話題のタグを見る

年金アドバイスv(∩.∩)v 533(年金額改定通知書の再交付ができないケース)


◇ 年金額改定通知書の再交付ができないケース


1年間の年金額が記載された年金額改定通知書は、紛失の場合などは、年金事務所にて再交付を受けることができます。

ただし、額の改定がなかった年分や、最近受給開始で額の改定がまだ行われていない場合などは、再交付ができません。(´;◞౪◟;)

なお、額の改定があるときは、6月振込時に、年金額改定通知書と年金振込通知書が一体となって送付されてくることがあります。

by nenkin-matsuura | 2018-12-19 00:11 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

<< ねんきんQuiz-第534問(... 年金加入記録について その14... >>