年金加入記録について その148(脱退手当金に係る訂正処理基準該当要件②)
2018年 12月 18日
イ 次の全ての要件に該当する場合
(ア) 脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間があること
(イ) 脱退手当金未支給期間と、当該脱退手当金の計算の基礎とされている期間が、支給決定当時、異なる記号番号で管理されていたこと
(ウ)当該脱退手当金の支給日以後1年以内に、国民年金等に加入し、保険料を納付していること
(エ)当該脱退手当金の支給日が昭和36年11月1日以後であること
by nenkin-matsuura | 2018-12-18 00:10 | 年金加入記録 | Trackback