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年金加入記録について その148(脱退手当金に係る訂正処理基準該当要件②)

 脱退手当金に係る訂正処理基準該当要件②


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・脱退手当金を受給していない旨の申立てであって、次の要件に該当する事案であること(訂正処理基準不該当要件に該当する事案を除く。)。

 イ 次の全ての要件に該当する場合

 (ア) 脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間があること
 (イ) 脱退手当金未支給期間と、当該脱退手当金の計算の基礎とされている期間が、支給決定当時、異なる記号番号で管理されていたこと
 (ウ)当該脱退手当金の支給日以後1年以内に、国民年金等に加入し、保険料を納付していること
 (エ)当該脱退手当金の支給日が昭和36年11月1日以後であること

by nenkin-matsuura | 2018-12-18 00:10 | 年金加入記録 | Trackback  

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