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年金アドバイスv(∩.∩)v 532(「印」を押さなくてもよい箇所)


◇ 「印」を押さなくてもよい箇所


年金請求書などにおいて、「印」と記載された箇所があります。∑(*゚ェ゚*)

・署名欄の「印」
 … 本人直筆の場合は押印不要。代理人等が記載の場合は押印が必要。

・扶養親族等申告書の「印」
 … 老齢の年金額が108万(65歳以上は158万以上)の場合など扶養親族等申告書記入の際は必ず押印が必要。

・金融機関またはゆうちょ銀行の証明の欄の「印」
 … 個人の押印は不要です。当該欄は金融機関又はゆうちょ銀行からの証明印を押してもらう箇所です。

by nenkin-matsuura | 2018-12-13 00:08 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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