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障害給付 請求事由確認書


「障害給付 請求事由確認書」


障害基礎年金や障害厚生年金について、障害認定日による請求を1年以上さかのぼって行うときは、障害認定日以降3月以内の診断書と、請求前3か月以内の診断書を添付の上、「障害給付 請求事由確認書」も提出します。


上部のカッコ内には請求する傷病名を記入します。

また、下部には請求者の住所氏名や、代理人が請求する場合は代理人の住所氏名などを記入します。

by nenkin-matsuura | 2018-12-11 00:15 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback  

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