ねんきん豆知識169(遺族年金失権届の失権の事由①)
2018年 12月 04日

イ 直系血族または直系姻族以外の者の養子(事実上の関係を含む)となった。
ウ 離縁
エ 受給権者の障害の程度がよくなった。
オ 18歳到達日以降の最初の3月31日を終了した子・孫の障害の程度がよくなった。(昭和52年4月1日以前に生まれた者については18歳以上)
カ 受給権を取得した当時、55歳未満であった父母・祖父母の障害の程度がよくなった。
by nenkin-matsuura | 2018-12-04 00:19 | ねんきん豆知識 | Trackback | Comments(0)