扶養親族等申告書における「寡婦、特別寡婦、寡夫」について
2018年 11月 27日
■ 扶養親族等申告書における「寡婦、特別寡婦、寡夫」について
扶養親族等申告書の提出において、一定の要件のもとに、寡婦、特別寡婦、寡夫などによる控除があります。
「特別寡婦」
・女性、扶養親族である子あり、死別・離婚・生死不明、本人所得が500万円以下
「寡婦」
・女性、子以外の扶養親族あり、死別・離婚・生死不明、所得要件はなし
・女性、所得の見積額が38万以下の生計を一にする子あり、死別・離婚・生死不明、所得要件なし
・女性、扶養親族や生計を一にする子なし、死別・生死不明、本人所得が500万円以下
「寡夫」
・男性、所得の見積額が38万以下の生計を一にする子あり、死別・離婚・生死不明、本人所得が500万円以下
by nenkin-matsuura | 2018-11-27 01:24 | 年金 あれこれ | Trackback