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扶養親族等申告書における「寡婦、特別寡婦、寡夫」について


■ 扶養親族等申告書における「寡婦、特別寡婦、寡夫」について


扶養親族等申告書の提出において、一定の要件のもとに、寡婦、特別寡婦、寡夫などによる控除があります。

「特別寡婦」
 ・女性、扶養親族である子あり、死別・離婚・生死不明、本人所得が500万円以下

「寡婦」
 ・女性、子以外の扶養親族あり、死別・離婚・生死不明、所得要件はなし
 ・女性、所得の見積額が38万以下の生計を一にする子あり、死別・離婚・生死不明、所得要件なし
 ・女性、扶養親族や生計を一にする子なし、死別・生死不明、本人所得が500万円以下

「寡夫」
 ・男性、所得の見積額が38万以下の生計を一にする子あり、死別・離婚・生死不明、本人所得が500万円以下

by nenkin-matsuura | 2018-11-27 01:24 | 年金 あれこれ | Trackback  

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