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災害による国民年金保険料の免除


■ 災害による国民年金保険料の免除


・平成30年7月豪雨
 平成30年7月豪雨による災害で被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。

・平成30年北海道胆振東部地震
 平成30年北海道胆振東部地震による災害で被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。

by nenkin-matsuura | 2018-10-30 00:18 | 年金 あれこれ | Trackback  

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