災害による国民年金保険料の免除
2018年 10月 30日
■ 災害による国民年金保険料の免除
・平成30年7月豪雨
平成30年7月豪雨による災害で被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
・平成30年北海道胆振東部地震
平成30年北海道胆振東部地震による災害で被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
by nenkin-matsuura | 2018-10-30 00:18 | 年金 あれこれ | Trackback