障害年金の手続・仕組みなど第145回(障害厚生年金の配偶者加給年金額が支給されなくなるとき)
2018年 10月 26日
◆ 障害厚生年金の配偶者加給年金額が支給されなくなるとき
障害厚生年金の配偶者加給年金額の対象となる配偶者が以下のいずれかに該当したときは、該当した月の翌月から配偶者加給年金額は支給されなくなります。
① 死亡したとき
② 受給権者による生計維持の状態がなくなったとき
③ 65歳に達したとき
④ 配偶者が老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるもの)、障害厚生年金、障害基礎年金などを受けられるようになったとき
なお、ケースによっては(①や②など)、「加算額・加給年金額対象者不該当届(様式第205号)」の提出が必要です。
by nenkin-matsuura | 2018-10-26 01:03 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback