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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その65(20歳到達時の診断書は、前後3か月以内)

゛20歳到達時の診断書は、前後3か月以内”


障害認定日により障害年金を請求する場合は、通常、障害認定日以降3月以内の現症を記した診断書が必要となります。

一方、20歳前傷病による障害基礎年金を、障害認定日による請求とする場合には、20歳に達した日の前後3か月以内の現症を記した診断書が必要です。

なお、さかのぼって請求する場合で、年金請求日と障害認定日が1年以上離れている場合は、年金請求日(裁定請求日)前3か月以内の状態を記した診断書も必要です。

by nenkin-matsuura | 2018-09-28 00:07 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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