ねんきんFAQ 年金の受け取り編24
2018年 09月 18日
<Q1> 支給額変更通知書が来ました。
<A1> 7月1日に月額変更届により標準報酬月額が下がっていて、7月分の年金額が増えたところ、8月15日の支払いに間に合わなかった差額が9月14日に支払いになっています。
<Q2> 60歳からではなく29年9月からなのは?
<A2> 60歳時には300月以上なかったため受給権が発生しませんでしたが、29年8月1日の法改正により120月以上で受給権が発生し、翌月の9月分からの受給になります。
<Q3> 退職しましたので年金の受け取りの手続きは?
<A3> 61歳時に手続きが終わられており、現在は停止中ですが、事業主からの喪失届の後の改定により、自動的に指定の口座へ年金が振り込みとなります。
by nenkin-matsuura | 2018-09-18 00:21 | ねんきんFAQ | Trackback | Comments(0)