ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編26
2018年 09月 10日
<Q1> 最近入籍しましたが、加給年金はもらえますか?(68歳)
<A1> 加給年金の開始年齢の65歳までに、その対象者がいる必要があります。生計維持の開始が68歳の場合は対象外になります。
<Q2> 65歳から配偶者加給年金額をもらえると思うんですが、何か手続きが必要ですか?(64歳)
<A2> 誕生月にハガキ(年金請求書兼加給金勧奨状)が送られてきたら、お二人の氏名等を書いて提出をお願いします。
<Q3> 今回年金が64,000円ほど下がりました。。
<A3> 誕生月に送付の生計維持確認届が出ていないときは、配偶者加給年金額がいったん保留となります。今までどおり生計維持がある場合は、提出によりさかのぼって加給年金が支払われます。
by nenkin-matsuura | 2018-09-10 00:18 | ねんきんFAQ | Trackback