ねんきんFAQ 年金額編21
2018年 08月 06日
<Q1> 友人が、「そんなに少ないの~」と言っていました・・(遺族厚生年金を受給中)
<A1> 65歳以降の遺族厚生年金については、ご自分の老齢厚生年金を差し引いた額になります。額は一律というわけではなく、個人差もあります。
<Q2> 年金証書の額が合いません。
<A2> 年金証書には受給権発生時である60歳時の額が記載されています。別途、支給額変更通知書などで65歳時の額が送られてきます。
<Q3> 60歳から70歳まで別の会社で厚生年金保険を掛けましたが、増えていないような・・
<A3> 65歳時にいったん再計算されて、報酬比例部分が増えています。70歳時にも再計算され、報酬比例部分が増えていますが、介護保険料や個人住民税などが特別控除されていて、振込は65歳時と同じくらいとなっています。
by nenkin-matsuura | 2018-08-06 00:30 | ねんきんFAQ | Trackback