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障害年金の手続・仕組みなど第142回(障害の程度の認定の時期)


◆ 障害の程度の認定の時期


① 障害認定日(障害認定日による請求の場合)

② 「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理した日(65歳に達する日の前日までに受付けたものに限る。)

③ 「はじめて2級による年金」については、障害の程度が2級以上に該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限る。)

④ 「障害手当金」については、初診日から起算して5年を経過する日までの間におい
て傷病の治った日

by nenkin-matsuura | 2018-07-20 00:24 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback(1)  

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