ねんきんQuiz-第512問(中高齢の加算)
2018年 07月 18日
「夫が亡くなったとき( )歳以上( )歳未満で生計を同じくしている子がいない妻。または、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が( )歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は( )歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。」
① 133
② 138
③ 143
A ③ 143
point 40+65+18+20=143
「夫が亡くなったとき(40)歳以上(65)歳未満で生計を同じくしている子がいない妻。または、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が(18)歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は(20)歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。」
要件を満たせば、妻が40歳から65歳になるまでの間、584,500円が中高齢の加算として遺族厚生年金にプラスされます。
by nenkin-matsuura | 2018-07-18 00:17 | ねんきんQuiz | Trackback(1)