ねんきんFAQ 加入記録編27
2018年 06月 04日
<Q1> 3月30日退職の場合は手続きが必要と聞きました。(4月1日に厚生年金保険に再加入)
<A1> はい、3月31日喪失となり、3月は厚生年金保険ではなく、国民年金への加入になります。
<Q2> 7月までで退職し、特例になりますが、仕事をするならば厚生年金保険の加入がないほうがいいのでしょうか?
<A2> はい、長期加入者の特例とするには、528月以上の加入、かつ、厚生年金保険の加入がないことが要件です。
<Q3> 59歳で退職してそのあと12年間別の会社でかけましけど増えていないような。(70代)
<A3> 65歳時に老齢厚生年金がいったん増えています。その後70歳まで加入した分も老齢厚生年金の報酬比例部分に加算されています。(定額部分(差額加算)は上限に達していて増えない。)
by nenkin-matsuura | 2018-06-04 00:13 | ねんきんFAQ | Trackback