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ブログ de 健康保険 135(船員保険(下船後3月の療養補償))


 船員保険(下船後3月の療養補償)


・療養補償
 船員保険において、原則として乗船中に発生した職務外の病気やけがについては、下船日(療養を受けることができる状態になった日) から3か月後の応当日の前日の属する月の末日までの間は、医療機関に対し「船員保険療養補償証明書」を提出することにより、保険診療分について自己負担なしで療養を受けることができます。

療養補償の給付対象となる病気やけがは、原則として乗船中に発生したものに限られます。

なお、「乗船前から医療機関で治療を受けている病気やけが」や、「乗船中に発病した病気やけがで、すでに療養補償証明書を使用して受診し、『下船後3月満了年月日』を経過したもの」などは療養補償の給付対象とはなりません。

by nenkin-matsuura | 2018-06-01 00:05 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)  

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