年金アドバイスv(∩.∩)v 502(交通事故証明書が必要な場合)
2018年 05月 16日
障害年金や遺族年金の請求時において、その障害や死亡原因が交通事故によるときは、交通事故証明書が必要となります。(・0・。)
交通事故証明書の添付があると、第三者行為事故状況届の一部の記入が省略可能となります。
交通事故証明書の取得については、自動車安全運転センター(都道県により警察署内や運転免許センター内などにあります。)にて行います。
なお、交通事故証明書が取れないときは、事故内容がわかる新聞記事の写しなどを添付します。
by nenkin-matsuura | 2018-05-16 00:07 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback