ねんきんQuiz-第502問(診断書の枚数)
2018年 05月 10日
※請求日はすべて平成30年5月10日とする。
① 障害認定日は平成28年10月5日。事後重症による請求を行う。
② 障害認定日は平成29年1月9日。障害認定日による請求を行う。
③ 障害認定日は平成29年6月1日。障害認定日による請求を行う。
A ② 障害認定日は平成29年3月9日。障害認定日による請求を行う。
point 障害認定日と年金の請求日が1年以上離れており、かつ、障害認定日による請求を行うときは、障害認定日より3か月以内の現症の診断書と請求日前3か月以内の現症の診断書の計2枚が必要になります。
なお、事後重症による請求の場合は、請求日前3か月以内の現症の診断書1枚が必要です。
by nenkin-matsuura | 2018-05-10 00:11 | ねんきんQuiz | Trackback