ねんきんFAQ 遺族年金編31
2018年 05月 07日
<Q1> 共済組合から遺族年金の証書が2枚届きましたが。
<A1> 遺族厚生年金の証書と遺族共済年金(経過的職域加算額)の証書になります。奥様の老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されます。(プラス遺族共済年金)
<Q2> 企業年金ももらっていました。(夫が死亡)
<A2> 基金の代行部分も含めて遺族厚生年金は計算されます。企業年金へは未支給年金の請求が必要です。
<Q3> 遺族年金はいつまでもらえるんですか?(40代)
<A3> 中高齢の加算(約58万)は65歳までですが、遺族厚生年金は終身です。(ただし65歳以降は老齢厚生年金との差額が支給。)
by nenkin-matsuura | 2018-05-07 00:09 | ねんきんFAQ | Trackback