年金アドバイスv(∩.∩)v 499(平成30年分扶養親族等申告書の送付)
2018年 04月 26日
平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が未提出または再提出をしなかった場合に、「平成30年分扶養親族等申告書」が新様式にて送付されています。
同申告書の提出により、所得税等の税率が5.105%になり、さらに、各種控除額の適用があります。
2月や4月の年金支払時に所得税額が多く控除されている場合は、同申告書の提出後、再計算ののち、差額が戻ってくることがあります。
なお、3月中などにすでに提出すみの場合は行き違いのため、提出の必要はありません。
by nenkin-matsuura | 2018-04-26 00:13 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback