障害年金の手続・仕組みなど第138回(病歴・就労状況等申立書の日常生活状況の欄)
2018年 03月 23日
病歴・就労状況等申立書の裏面には、「日常生活状況」を記入する欄があります。
日常生活の制限について、該当する番号をマルで囲みます。
1→自発的にできる
2→自発的にできるが援助が必要である
3→自発的にできないが援助があればできる
4→できない
項目は、
着替え、洗面、トイレ、入浴、食事、散歩、炊事、洗濯、掃除、買物です。
また、その他日常生活で不便に感じていることがあったら、その旨を記入します。
by nenkin-matsuura | 2018-03-23 00:07 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback