年金アドバイスv(∩.∩)v 493(65歳時の選択申出書)
2018年 03月 15日
複数の年金の受給権があるときに、65歳以降に年金受給選択申出書を提出することにより、併給することが可能な場合があります。φ(-ω- )
その年金受給選択申出書について、必要なケースと不要なケースに分けてみると…
〇必要な場合
・障害基礎年金と老齢厚生年金を選択するとき
・障害基礎年金と老齢厚生年金と遺族厚生年金の一部を選択するとき
・特別支給の老齢厚生年金を受けていて、障害厚生年金及び障害基礎年金に選択替えするとき
など
・障害厚生年金を受けていて、老齢基礎年金と老齢厚生年金に選択替えするとき
・旧法の年金が絡むとき
×不要な場合
・老齢基礎年金と老齢厚生年金と遺族厚生年金の一部を受給するとき
障害基礎年金や障害厚生年金が絡むときは選択申出書が必要となるケースが多いですが、遺族厚生年金と老齢基礎年金と老齢厚生年金の関係の場合は、先あてにより老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されるため、選択申出書は不要です。(障害基礎年金や障害厚生年金が絡む場合を除く)
by nenkin-matsuura | 2018-03-15 00:10 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback