福祉医療機構の年金担保融資(留意事項)
2018年 02月 23日
・返済の開始は、融資日の属する月の翌々月以降の偶数月に支払われる年金からとなります。
・奇数月に年金が支給される場合は、返済に充てず全額を返済剰余金として指定預金口座へ振り込まれます。
・偶数月に年金の支給がないことにより返済が行われなかった場合、次回の偶数月において当月分の定額返済額のみを返済に充てるため、返済の終了時期が延びることになります。
・指定預金口座は、完済となったときに発生する剰余金を受け取るまでの間は解約や変更はできません。
・介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料、国民健康保険の保険料(税)および個人住民税を年金から特別控除されていた場合、返済期間中については、住所地の市区町村または町村役場に各保険料を納付する必要があります。
by nenkin-matsuura | 2018-02-23 00:23 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)