年金アドバイスv(∩.∩)v 490(源泉徴収税額が多かった場合)
2018年 02月 22日
2月15日の年金支給額について、所得税の源泉徴収税額が多く特別控除される場合があります。(ꐦ°д°)
30年分の扶養親族等申告書を提出していなかった場合は、提出により、年金額の調整(還付)を受けることができます。
また、30年分扶養親族等申告書の提出や再提出が遅れたなどの事情があるときは、後ほど、年金額の調整(還付)がなされます。
その場合、新たに年金振込通知書が送られてきます。
by nenkin-matsuura | 2018-02-22 00:22 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback