ブログ de 健康保険 131(後期高齢者の保険料の見直し①)
2018年 02月 02日
・「所得割」の軽減
段階的に本人の負担能力に応じた本来の負担へと変わります。
対象者は、
→本人の年収が約153万円~約211万円の方(賦課のもととなる所得が58万円以下)
軽減割合については、以下のように段階的に変わります。
見直し前 … 5割軽減
29年度 … 2割軽減
30年度 … 軽減なし
by nenkin-matsuura | 2018-02-02 00:02 | ブログ de 健康保険 | Trackback