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振替加算の対象者となる収入または所得の金額

■ 振替加算の対象者となる収入または所得の金額


一定の要件を満たすと、老齢基礎年金に振替加算が加算されますが、その対象者となる収入または所得の金額としては、

65歳に到達した年(またはそれ以降に配偶者が240月以上となった場合など)の前年の収入または所得について、
・収入が年額850万円(平成6年11月8日以前の場合は600万円)未満の場合
・所得が年額655.5万円(平成6年11月8日以前の場合は430万5千円)未満の場合

なお、振替加算の手続きにおいて、所得証明書のほか、戸籍謄本や世帯全員の住民票などが必要となります。

by nenkin-matsuura | 2018-01-26 00:26 | 年金 あれこれ | Trackback  

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