ねんきんFAQ 併給調整(選択)編20
2018年 01月 22日
<A1> 65歳以降は、選択するというより、まず自身の老齢厚生年金と老齢基礎年金が支払われ、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額が支払われます。
<Q2> 退職していた間は障害者特例をもらうこともできるんですか?
<A2> 障害厚生年金の受給権があるため、さかのぼって障害者特例を請求可能です。退職し厚生年金保険の資格を喪失している間(雇用保険を受給していた場合を除く)は障害者特例を選択したほうが障害厚生年金より額が多くなるようです。
<Q3> 64歳になったら遺族厚生年金から特別支給の老齢厚生年金へ変更したほうがいいと聞きました。
<A3> 64歳で定額部分が加わると、遺族厚生年金の額より特別支給の老齢厚生年金のほうが多くなるようです。ただ、税金等への影響を市町村や税務署などでお尋ねされたうえでの変更をしたほうがいいと思います。
by nenkin-matsuura | 2018-01-22 00:22 | ねんきんFAQ | Trackback | Comments(0)