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障害年金の手続・仕組みなど第136回(現在と障害認定日の診断書を提出するとき(請求事由確認書))

◆ 現在と障害認定日の診断書を提出するとき(請求事由確認書)


障害認定日と請求日が1年以上離れている場合で障害認定日による請求を行うときは、障害認定日における診断書(障害認定日以降3か月以内)と直近の診断書(請求日前3か月以内の現症)を提出する必要があります。

障害認定日と現症の診断書をそれぞれ提出し、障害認定日による請求をする際には「障害給付 請求事由確認書」を記入します。
同確認書は、障害認定日による請求で受給権が発生しない場合は、「事後重症による請求」を請求事由として障害年金を請求する旨の確認書となります。

なお、障害認定日による請求はさかのぼって最大5年分受給可で、事後重症による請求にて権利が発生した場合は翌月分からの受給となります。

by nenkin-matsuura | 2018-01-12 00:12 | 障害年金の手続・仕組みなど  

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