ブログ de 健康保険 130(資格喪失後の給付(傷病手当金と出産手当金))
2018年 01月 05日
退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けることができます。
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に傷病手当金及び出産手当金を受けていた場合は、給付を受けることができます。
傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
by nenkin-matsuura | 2018-01-05 00:05 | ブログ de 健康保険 | Trackback