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ねんきんFAQ 未支給年金編21

<Q1> 12月1日死亡の場合は12月15日の分までもらえますか?

 <A1> 生計を同じくしていたなどの条件を満たせば、12月15日支払い予定の10月と11月分と2月15日支払い予定の12月分までが未支給年金として請求可能です。

<Q2> ちょっと前に取っていた住民票がありました。。(未支給年金の請求)

 <A2> 亡くなられた後の日付での住民票や戸籍謄本などが必要です。

<Q3> 生計同一関係に関する申立書は必要ですか?

 <A3> 住所が別の場合は必要です。申立書の中に第三者からの証明も必要です。。

by nenkin-matsuura | 2018-01-02 20:12 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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