ねんきんnews 2017年12月号(資格期間が10年未満の方への案内の送付)
2017年 12月 30日
資格期間が10年未満の方に対して、年金加入期間の確認のお知らせ(ハガキ)が生年月日順に送付されています。
10年(120月)以上となると老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給可能ですが、基礎年金番号以外の番号があったり、カラ期間等も合わせて10年以上あるかどうかを確認します。
複数の名前の呼び方があったり、違う生年月日にて仕事をしたりした場合などは、別の番号にて記録があることもあります。
また、大学生などの期間や海外在住の期間や配偶者(元配偶者を含む)が厚生年金保険や共済組合に加入していた場合などは、カラ期間として資格期間にプラスすることもできます。
by nenkin-matsuura | 2017-12-30 16:18 | ねんきんnews | Trackback