ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編24(振替加算編)
2017年 12月 25日
<A1> はい、戸籍抄本の場合は、世帯全員の住民票に戸籍の筆頭者欄の記載が必要です。
<Q2> (振替加算に関するご確認について)配偶者の年金証書が何枚かありますが。
<A2> 共済組合の証書で、配偶者加給年金額が加算されていたことがわかる年金証書があればその写しをお付けください。
<Q3> 夫に配偶者加給年金額が加算されていたので私に振替加算が加算されないのでしょうか?
<A3> 65歳到達時に厚生年金保険が240月以上となられており、振替加算の対象にはなりません
by nenkin-matsuura | 2017-12-25 00:25 | ねんきんFAQ | Trackback