配偶者の区分
2017年 12月 22日
平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書において、配偶者の区分という欄があります。
配偶者の区分は3つの区分からなっており、
1.
受給権者(A欄の方)の合計所得の見積額が900万円以下で、配偶者(B欄の方)の合計所得の見積額が38万円以下
2.
受給権者(A欄の方)の合計所得の見積額が900万円以下で、配偶者(B欄の方)の合計所得の見積額が38万円超~85万円以下
3.
受給権者(A欄の方)の合計所得の見積額が900万円超で、配偶者(B欄の方)の合計所得の見積額が38万円以下
1.~3.のいずれかに丸を付けます。
なお、所得の計算には、公的年金等控除額や給与所得控除金額を引いて計算します。
by nenkin-matsuura | 2017-12-22 00:22 | 年金 あれこれ