ちょっとお得な年金情報 共通編その⑰(特定期間該当届と特例追納)
2017年 12月 15日
第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え漏れなどの期間がある場合、案内のハガキが送られてくることがあります。
当該期間があるときは、「特定期間該当届」の提出により、未納期間が特定期間となり年金の受給資格期間に算入することができます。
また、「特定保険料納付申込届」を提出することにより、最大10年分の国民年金保険料を納付することができ、老齢基礎年金を増やすことができます。
なお、特例追納が可能な期間は、
・60歳未満の場合
特例追納を行う時点から過去10年以内の特定期間
・60歳以上の場合
50歳以上60歳未満の特定期間
です。
(ただし、老齢基礎年金がすでに満額の場合を除く。)
by nenkin-matsuura | 2017-12-15 00:15 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback